役員職務・報酬規程

社会福祉法人岡山市手をつなぐ育成会

役員職務・報酬規程

(目的)

第1条 本規程は社会福祉法人岡山市手をつなぐ育成会の役員の勤務と報酬について定める。

(適用範囲)

第2条 本規程で、役員とは社会福祉法人岡山市手をつなぐ育成会の理事・評議員及び監事で、就業規則に定める職員を兼務するもの以外をいう。

(報酬)

第3条 理事・監事に対しては各年度の総額が200万円を超えない範囲で、評議員に対しては50万円を超えない範囲で、報酬として支給する。なお、経営管理に日常従事する役員については、1時間当り2,000円の手当を支給する。

(理事会及び評議員会)

第4条 理事会・評議員会の出席の場合は1回につき5,568円を支払う。

(現場作業役務)

第5条 役員が通常の経営管理以外の現場の役務に従事する場合には、1時間当り2,000円の手当を支給する。

(監事監査)

第6条 上記にかかわらず、監事監査については1回につき11,137円の報酬を支払うものとする。

(改正)

第7条 この規程の改正は社会福祉法人岡山市手をつなぐ育成会理事会の議決を経るものとする。

(附則)この規程は、平成22年4月から施行する。

    この規程は、平成23年3月から施行する。

    この規程は、平成25年4月から施行する。

    この規程は、平成30年4月から施行する。(第3条の変更)

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